- 全号目次
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
「技能実習制度から育成就労制度へ」
技術士(機械部門、総合技術監理部門) 庄司 尚史
私はある公的支援機関から委嘱を受け、様々な中小の製造業から受発注取引に関するヒアリングを行っています。
その際に多くの企業からお聞きするのは人材確保の難しさの問題です。
国内の労働人口の減少により、将来の幹部候補として育成したい人材が採用できないとか、現場で設備を動かして製造を担う者が不足しているなど、
企業経営にも大きな影響を及ぼしかねない状況です。
その中で若手外国人を受け入れている企業も少なくありません。
多くは技能実習制度で東南アジアなどから来日している実習生ですが、技能実習が終わり「特定技能」に認定されて就労している人もいます。
特定技能とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための制度です。
現在の技能実習制度は、開発途上国などの経済発展を担う「人づくり」に協力し、それらの国への技能、技術または知識の移転を図ることが目的ですが、
受け入れる企業にとっては労働力として貴重な存在になっています。
ところが、ニュースなどでも報じられているように、一部の実習生の労働環境が厳しく、失踪者も毎年出ており、人権問題としても取り上げられています。
これらのことを踏まえ、2024年6月に法律改正が行われ、技能実習制度が「育成就労制度」に抜本的に改められることが決まりました。
新たな育成就労制度の目的は、人手不足が深刻な産業分野における特定技能1号水準の技能を
有する人材の育成と確保である
と明記されています。来日する外国人には3年間の在留資格が
与えられ、例えば従来認められなかった本人の希望による
転籍が可能となるなど、就労しながらキャリアアップしやすい制度になっているとのことです。
出入国在留管理庁・厚生労働省の資料によると、新制度の施行は2027年になります。
育成就労計画の認定や育成就労実施者に対する監理など、基本的な枠組みは技能実習制度と変わらないようですが、詳細な内容は今後明らかになってくると思います。
受入対象分野が技能実習で受け入れてきた分野と一部異なるほか、企業側の負担も増す可能性があるので、注意が必要です。
でに外国人を受け入れている、あるいはその予定がある企業は、新制度をよく理解し、準備を
しておくことが必要ではないかと思います。
「川崎市市制100周年と特別市構想」
技術士(情報工学部門) 嶋田 弘僧
川崎市は令和6(2024)年7月1日に市制100周年を迎えました。 また、川崎市は「特別市」の実現を目指しています。 これらの動きによる中小企業への影響について考えたいと思います。
1.川崎市市政100周年
(1) 川崎市市制100周年記念式典 https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000165291.html
(2) かわさき飛躍祭 https://www.kawasakicity100.jp/event/event-4080/
(3) 第41回全国都市緑化かわさきフェア https://green-for-all-kawasaki2024.jp/
(4) 市制100周年記念事業(公募)
2.「特別市」構想
川崎市は、県の区域外となり、原則として県の仕事を全て担う「特別市」の実現を目指しています。
川崎市は、県の区域外となり、原則として県の仕事を全て担う「特別市」の実現を目指しています。
(1) 特別市とは、まだ法制化されていませんが、次のような制度です。(HPは文末脚注)
- ・川崎市が神奈川県の区域外となる制度です。
- ・川崎市が原則として、県の仕事をすべて担い、権限と財源を市に 一本化します。特別市になると、次のように変わります。
- ・道府県、指定都市で分かれている二重行政を解消し、市民サービスが向上します。
- ・県を通さず国と直接やり取りすることで、素早い対応ができるようになります。
(2) 特別市への移行によるメリットと課題
特別市制度は多くのメリットがある一方、解決すべき課題もあります。
①特別市は制度化されておらず法改正が必要
②広域的な課題への対応
③周辺自治体への影響
3.これらの動きによる中小企業への影響
市制100周年記念事業の公募は、100年の年も終わりに近づき、少なくなっています。
次の100年に向けて新たな事業がスタートし、あるいは継続する事業があると思われます。
「特別市」は、法制化されるまで時間がかかることが予想されますので、すぐには施策が打ち出されることは期待できませんが、
今後、二重行政の解消により、これまで県と市とで行われていた中小企業支援施策が変化するかもしれません。
これらの動きに関心を持ってフォローすることが大切です。
特別市:https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/222-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html
お役立ち最新情報
[技術士によるセミナー] (現場経験に基づくホットな内容)
◇2024年度「KIIP公益法人川崎市産業振興財団」との共催(技術)セミナー開催企画のご案内
今年度は下記の2テーマについての開催を終了致しました。 第1回:「事例で学ぶ省エネ対策」~価格高騰、SDGs すべて対応します」 10月16日(水) 第2回:「事例を基にして売れる商品開発のコツを易しく解説します」 ~技術マーケティングの活用~ 11月20日(水) 時間帯:14:00~16:00/講義90分、質問30分 セミナー形式:第1回はオンラインのみ、第2回はオンライン、会場のハイブリットです。 今後とも多くの皆様に、ご参加・ご活用頂きたく、よろしくお願いいたします。 |
[支援事業] (申込先:川崎市中小企業サポートセンター)
ワンデイ・コンサルティング (無料) |
原則随時です | 企業に出向き緊急の課題を支援します。最大3回可能です。 |
専門家派遣 (有料) | 募集があります | 費用は半額企業負担です。課題に対し最大12回の継続支援。 |
中小企業を応援する総合的な支援機関で、主な支援事業は次のとおりです。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
TEL:044-548-4141 FAX: 044-548-4146 URL: http://www.kawasaki-net.ne.jp/
NPO法人 かわさき技術士センター URL:http://www.n-kgc.or.jp/ E-mail: info2@n-kgc.or.jp