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コラム PL法活動雑感 技術士(化学部門) 湖上 国雄
PL法(製造物責任法)は1994年に法律化されました。理由は、近年製造物の中味のブラックボックス化により、
消費者に解りにくくなったことや民法が定める過失の証明が困難になったことにあります。
PL法制定によって、消費者は、製造者に過失がなくても、製造物に欠陥があった場合、
責任を求めることができるようになりました。
私は神奈川県技術士会PLセンターで10年以上にわたり技術士の立場からこのPL法に関する
不具合事故の原因解明や事故再発防止の対策樹立に懸命に活動をしてきました。最初の頃は「神奈川
県消費者センター」 「川崎市消費者行政センター」などからの
①生活関連事故(自動車事故、住宅関連事故、電気製品、繊維-衣服)が多くありました。
その後PL法は定着化し②大手損保、裁判所等
からの依頼も増えました。最近は③電子技術、ナノテク、バイオ等専門化が一層進展しています。
そのため原因解明のための研鑽がかかせないものになっています。2009年の消費者庁の発足も時代
の流れだと思います。最近の動きとして区役所の女性生活指導員に対しPL法に対応できるよう教育
を行うといった計画も進んでいます。携帯電話等のめざましい発展を見るまでもなく科学技術の社会
生活への浸透は「PL法を益々必要」としております。
Web学習システムのご紹介 技術士(電気電子部門) 佐野 芳昭
どの企業においても、技術者教育は悩ましい課題です。人材の育成は企業の根幹であることや、
技術開発や新事業、ものづくり、知財活用といった面や昨今の環境対策、リスク管理、MOTといった
経営にも関与する幅広い技術者教育が求められています。
一方、経営者としては、教育時間や費用といった負担と、学習したことの確認や教育効果といった
トレードオフ(あちらが立てばこちらが立たず)があります。
また、社員からみますと、スキルアップや自己研鑚のための教育は自己成長にとっ
て重要な意味合いがあります。
皆さまは、「Webラーニングプラザ」をご存知でしょうか。独立行政法人 科学技術振興機構が運
営しており、インターネットで無料で使えるWeb教材です。
ホームページから引用し紹介しますと、
「Web ラーニングプラザは、技術者の継続的能力開発や再教育の支援を目的とし、科学技術振興機構が無料
で提供する技術者向けeラーニングサービスの提供」です。
教材は、ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、電気電子、機械、化学、
社会基盤、安全、科学技術史、総合技術監理、技術者倫理、知財といった分野が網羅されています。
それぞれの教材は、ナレーションとアニメーションで構成されていて、
1教材が15分程度と手ごろなことや学習内容が簡潔で分かりやすいことがあります。
また、自己診断テストが準備されていて、学習成果の判断が自分でおこなうことができます。
教材は、いずれも学識や定評のある団体が企画・制作を担当しており、教材分野の専門家により監修されています。
インターネットでの学習ですから、自由度が高いことがあり、会社内での学習や、
あるいは自己研鑽としての自宅での学習といった方法も可能になります。
一方、企業側からみた場合には、受講者の学習実績の把握として、学習者登録を行ないますと
修了通知が取得できるというメリットがあります。
これは、受講者にレッスンのコースを指定し、終了通知を得たことを確認することにより、
学習したことが確認できます。
“WEBラーニングプラザ”での検索か、または下記のホームページをご覧いただき、ご活用されることをお勧めします。
http://weblearningplaza.jst.go.jp/cgi-bin/user/top.pl?next=information
MOT 第9回 ISO9001の活用 技術士(経営工学部門) 佐藤 幸雄
いま、中小企業では「ISO9001は役に立たない」と、新規に認証取得を目指す企業が少なくなり、
また、既に認証を取得している企業で、認証を返上する企業もでています。
ISO9001は、その企業が供給する製品は十分な品質管理体制のもとで製造されていることを証明するとともに、
継続的改善を実施するために必要な条件を規定したものです。
中小企業の企業運営の改善の指針として活用して欲しいツールであるのに残念な傾向です。
ISO9001は、ヨーロッパ圏への輸出には必要で、輸出企業を中心に、優良企業を表明するために中小企業に認証取得が拡大してきました。
大手企業や優良な中小企業では、従来からTQC(総合品質管理)活動などを通して改善が実施され、
ISO9001の要求事項に合致するような業務運営を行っているので、要求事項を満足するように書類を作成し、
実施体制の一部を整備すれば認証審査を満足することができました。
しかし、業務の改善と標準化が進んでいない中小企業が、業務の改善を程々にして認証を取得しようとすると、
でっち上げ的な書類整備を行わねばならず、また、毎年の維持審査対応も大変であり、
ISO9001不要論に発展しているケースが多いようです。
ISO9001は、本来、優良な業務運営の方法をまとめた規格であり、文書の作成が目的ではありません。
システムの構築が不十分な中小企業が、大手企業の真似をして文書化から着手するから問題が起きているといえます。
ISO9001の2008年版に「・・確立し、文書化し、・・」と明記されています。
中小企業の業務の改善には、ISO9001の要求事項を満足させ、効率的な業務運営を行う「業務の標準化」と、
品質方針で明確にする「業務の改善」とがあります。
業務の運営は世界的に各種の優良企業が実施している内容を標準化した要求事項に従い、業務の改善は、
その効率的な運営体制の中で実行すれば、すばらしい企業に発展します。
そのためには、文書作りの前に業務の実施内容を要求事項に適合するように標準化し、
「品質マニュアル」として文書化することを奨励します。このような方法で、業務の改善にISO9001を活用することを望みます。
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